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安全衛生 メンタルヘルス 奥抜労務経営事務所


安全衛生・メンタルヘルス

職場の労働安全衛生管理体制

1.総括安全衛生管理者
労働安全衛生法第10条では、一定の規模以上の事業場について、事業を実質的に統括管理する者を「総括安全衛生管理者」として選任し、その者に安全管理者、衛生管理者を指揮させるとともに、労働者の危険または健康障害を防止するための指揮等の業務を統括管理させることとなっています。
2.安全管理者
労働安全衛生法第11条では、一定の業種及び規模の事業場ごとに「安全管理者」を選任し、その者に安全衛生業務のうち、安全に係る技術的事項を管理させることとなっています。
3.衛生管理者
労働安全衛生法第12条では、一定の規模及び業種の区分に応じ「衛生管理者」を選任し、その者に安全衛生業務のうち、衛生に係る技術的事項を管理させることとなっています。
4.産業医
労働安全衛生法第13条では、一定規模以上の事業場について、下記要件を満たす医師のうちから「産業医」を選任し、事業者の直接の指揮監督の下で専門家として労働者の健康管理等に当たらせることとなっています。
5.安全衛生推進者・衛生推進者
労働安全衛生法12条の2では、事業場規模10〜49人の事業場について、安全衛生推進者(一定の業種については、衛生推進者)を選任し、その者に事業場における安全衛生にかかる業務(衛生推進者にあっては、衛生にかかる業務)を担当させることとなっています。
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定期健康診断について

労働安全衛生法では、事業者は、常時使用する労働者を雇い入れるとき、および一年以内ごとに一回、定期に医師による健康診断を行わなければならない。と規定しています。
  また、常時50人以上の労働者を使用する事業者は、定期健康診断結果報告書を労働基準監督署に提出しなければなりません。
当事務所では、巡回定期健康診断機関の紹介業務を行っております。健康診断の受診者が一定以上になれば、健康診断機関が事業所に直接お伺いする事ができます。
格安の価格にて提案をさせていただきますので、ぜひご利用下さい。
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職場のメンタルヘルス対策

メンタルヘルスとは心の健康のことです。最近、職場において、複雑な人間関係や長時間労働などのストレスなどを原因として心の健康に不調をきたし(メンタル不全)、長期間の欠勤を余儀なくされたり、自殺する労働者が年々増えています。
仕事によるストレスなどによる心の病気は、従業員のだれにでも起こりうるものです。メンタルヘルスの不調は、本人の仕事や家族の生活に支障を来たすだけでなく、企業や社会にとっても大きな損失となります。また、企業は職場において、従業員の健康を確保し、労働災害から従業員守り安全を配慮すべき法的な義務を負っています。万一、過重労働による過労死などを原因として、従業員の遺族から民事訴訟が起された場合には、企業が多額の損害賠償責任を負うこともあります。
このため、企業は従業員の仕事や職業生活に関する不安、悩み、ストレス等による心の病気を未然に防ぐため、その予防対策をとることが重要となります。ぜひ、企業全体で従業員のメンタルヘルス対策について真剣に考えていきましょう。
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