(1)事業主の方針表明
@ストレスチェック実施の目的を定めます。
A事業所として、「メンタルヘルス不調の未然防止のためストレスチェック制度を実施する」旨の方針を示します。
(2)衛生委員会での調査・審議
事業所の衛生委員会等でストレスチェック制度の実施方法などを調査・審議し、その決定事項を社内規程として明文化します。
(3)実施者等の選定
実施に携わるメンバーとして、ストレスチェック制度担当者、実施者、実施事務従事者等を選定します。なお、実施者としては産業医が一般的ですが、その他に医師、保健師、一定の研修を受けた看護士、精神保健福祉士も実施者として選定することもできます。
(4)ストレスチェックの実施(紙方式の場合)
@質問票を従業員に配布して記入してもらいます。
A医師などの実施者(またはその補助をする実施事務従事者)が質問票を回収します。
B回収した質問票により医師などの実施者がストレスの程度を評価し、ストレスの程度、
高ストレスか否か、医師の面接指導が必要か否か等の結果を本人に通知します。
*結果は企業には返ってきません。結果を入手するには、結果の通知後本人の同意が必要です。
C厚生労働省が定める基準以上で、医師の面接指導が必要と診断された人が申し出た場合は、
医師による面談を実施します。その費用は企業が負担します。
Dストレスチェックの結果は、医師などの実施者(またはその補助をする実施事務従事者)が
保存します
*当事務所においては、ストレスチェック(定期健康診断を含む)の支援サービスを行う専門
業者の紹介を行っておりますので、お気軽にお問い合わせください。 |