[職場の労働安全衛生管理体制]社会保険労務士-助成金情報,給与計算,社会保険/労働保険の加入手続き等

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職場の労働安全衛生管理体制

● 「ストレスチェック」について

1. ストレスチェックとは?

ストレスチェックとは、ストレスに関する質問票に労働者が記入し、それを集計・分析することで、自分のストレスがどのような状態にあるのかを調べる簡単な検査です。 労働者が50人以上いる事業所では、2015年12月から毎年1回、この検査を労働者に実施することが義務付けられました。

 

契約期間が1年未満の労働者や、労働時間が通常の労働者の4分の3未満の短時間労働者は義務の対象外です。

 

労働者50人未満の事業所では当分の間努力義務となっていますが、使用者の安全配慮義務の観点からも実施することが望ましいと言えます。。

2. ストレスチェックが義務化された背景

(1)働き盛り世代に自殺者が多い

2013年の我が国の自殺者数は27,283人で3万人を下回りましたが、依然高水準であり、しかも働き盛り世代の死因の1位が自殺という現状があります。交通事故での死亡者が5,000人を切っていますので、自殺で亡くなってしまう方がいかに多いかがわかります。

 

(2)労働安全衛生法に質の視点を入れる

労働安全衛生法では、時間外労働(1か月当たり80時間を超える)という労働の「量」に対する過重をチエック項目に入れています。さらに、メンタルヘルス不調には過重労働以外の要因も考えられることから、労働の「質」に対するチエックも必要と考えています。ストレスチェックは、現在のストレス状況を従業員が自ら認識できることを目的としています。

 

(3)精神障害等の増加

精神障害による労災申請の請求・認定件数ともに、高水準で推移しています。2012年の支給決定件数は475件(前年度比150件の増)で、過去最多となっています。このことからもストレスの状況を事前に把握して、改善につなげることが大切と考えられています。

 

(4)総合的なメンタルヘルス対策の促進

国は、メンタルヘルスケアに取り組む事業場の割合を2020年までに100%にする目標を掲げています。取り組む事業場の割合は増えてはいるものの、遅れている事業場も多く、総合的なメンタルヘルス対策の促進が必要であるとされ、その取組みの入口としてストレスチェックが導入されました。

3. ストレスチェックの例

最近1か月間のあなたの状態について伺います。

最もあてはまるものに○を付けてください。

ほとんど

なかった

時々

あった

しばしば

あった

ほとんど

いつもあった

1.  活気がわいてくる
2.  元気がいっぱいだ
3.  生き生きする
4.  怒りを感じる
5.  内心腹立たしい
6.  イライラしている
7.  ひどく疲れた
8.  へとへとだ
9.  だるい
10. 気がはりつめている
11. 不安だ
12. 何をするのも面倒だ
13. 仕事が手につかない
14. 悲しいと感じる  

 

 

ストレスチェックは、標準化(数字の1点が全国的に同じ意味を持つこと) されており、統計学的に処理されているということです。

人間の今の心の状態を客観的に把握することは難しいものですが、このストレスチェックを実施することで、「今は○○点なぐらい落ち込んでいる」、「今日は気分がすぐれない気がしたけれども、ストレスチェックをしてみたら昨日よりは○○点状態は良いようだ」などという風にデジタルに把提することがでます。

実施方式は、紙で実施するものとWebを用いたもの、スマートフォンを用いたもの等さまざま存在しますが、中小企業においては.労働安全衛生法で求める個人情報管理が最も実施しやすいのは、紙方式と言えるでしょう。

4. ストレスチェックの順序

(1)事業主の方針表明

  @ストレスチェック実施の目的を定めます。

  A事業所として、「メンタルヘルス不調の未然防止のためストレスチェック制度を実施する」旨の方針を示します。

 

(2)衛生委員会での調査・審議

事業所の衛生委員会等でストレスチェック制度の実施方法などを調査・審議し、その決定事項を社内規程として明文化します。

 

(3)実施者等の選定

実施に携わるメンバーとして、ストレスチェック制度担当者、実施者、実施事務従事者等を選定します。なお、実施者としては産業医が一般的ですが、その他に医師、保健師、一定の研修を受けた看護士、精神保健福祉士も実施者として選定することもできます。

 

(4)ストレスチェックの実施(紙方式の場合)

  @質問票を従業員に配布して記入してもらいます。

  A医師などの実施者(またはその補助をする実施事務従事者)が質問票を回収します。

  B回収した質問票により医師などの実施者がストレスの程度を評価し、ストレスの程度、

   高ストレスか否か、医師の面接指導が必要か否か等の結果を本人に通知します。

  *結果は企業には返ってきません。結果を入手するには、結果の通知後本人の同意が必要です。

  C厚生労働省が定める基準以上で、医師の面接指導が必要と診断された人が申し出た場合は、

   医師による面談を実施します。その費用は企業が負担します。

  Dストレスチェックの結果は、医師などの実施者(またはその補助をする実施事務従事者)が

   保存します

  *当事務所においては、ストレスチェック(定期健康診断を含む)の支援サービスを行う専門

    業者の紹介を行っておりますので、お気軽にお問い合わせください。

 

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