[是正勧告への対応策]社会保険労務士-助成金情報,給与計算,社会保険/労働保険の加入手続き等

社会保険労務士奥抜労務経営事務所 事務所案内 業務案内
お問合せ サイトマップ
 

トップページ > 業務のご案内 > 是正勧告への対応策

法人/個人事業主のお客様

お客様総合窓口

奥抜事務所について

是正勧告への対応策 奥抜労務経営事務所


是正勧告への対応策

労働基準監督署の是正勧告とは?

労働基準法第101条には、「労働基準監督官は、事業場、寄宿舎その他の附属建設物に臨検し、帳簿及び書類の提出を求め、又は使用者若しくは労働者に対して尋問を行うことができる。」と規定され、労働基準監督官の臨検の権限が定められています。
「臨検」とは、この労働基準監督官の立ち入り調査のことを言います。その目的は、法令違反の発見とその法令違反事項の是正であり、臨検の結果法令に違反している事項があった場合に是正勧告が出るという流れとなります。
この臨検には、@定期的な計画に基づいて行われる定期臨検、A労働者から法令違反の申告が労働基準監督署にあった場合に行われる申告臨検、B臨検後の実施状況を確認するために行われる再臨検の3つがあります。

是正勧告書とは?

「是正勧告書」とは、労働基準監督官が事業場の監督の際に法令違反に該当すると判断した事項を確認した場合に送付されるものです。是正勧告書が送付された場合、労働基準監督官は事業主又は立会人に該当事項を説明する必要があります。また、報告書の受領者は受領年月日、受領者サイン、押印をしなければなりません。
「是正勧告書」には違反事項と是正期日が指定されているので、期日までに是正をする必要があります。しかし、是正勧告書や指導票は、労働基準監督官の行政指導にすぎません。事業主は当該是正に関して法令違反ではないと考える事項があるならば、当該勧告に従う必要はなく、必ずしも全て是正する必要はありません。
しかし、是正勧告を無視した場合や、悪質な法令違反があることが明白であるにもかかわらず事業主に改善の意思がみられない場合は、送検手続きが開始されることもあります。送検される場合、労働基準法違反として罰則が科されることもあるので、是正内容が明らかに法令違反であるならば是正措置に取り組んだ方が賢明と言えます。

是正報告書とは?

是正勧告を受けて、その勧告に従い法令違反事項を是正した場合は、事業主はその旨を労働基準監督署に報告することになっており、指定期日までに指摘された違反箇所を的確に把握し是正する必要があります。その際に提出するものが「是正報告書」です。
是正報告書には違反事項及び指導事項、是正内容、是正完了年月日を記載し提出します。また、必要に応じて法定帳簿の写し等の添付書類が必要な場合があります。是正報告書に記載した是正内容に不備があると面倒なことになりますので、その記載内容につき十分な検討を加えることが必要となります。

是正勧告に対する適切な対応はなぜ必要か?

例えば、素行不良のため解雇した元社員が、タイムカードに刻印された時間にもとづいて時間外手当が支払われていないとして、在職中の未払い時間外手当請求のため、労働基準監督署に相談に行きました。この申告に基づき、労働基準監督署が全従業員のタイムカード、賃金台帳を調査した結果、労働基準監督署から是正勧告を受けました。どう対処すればいいでしょうか・・・
以前にある事業主からこんな相談を受けたことがあります。
この是正勧告書には、未払い時間外手当分として○○万円を遡及して支払いなさいという項目の他に、就業規則が届けられていない、労働条件を書面により通知していない、年次有給休暇を取得させていない、健康診断がなされていない、衛生管理者と産業医が選任されていない、などの法令違反の記載があり、指導事項が10項目以上にも及びました。
「未払い時間外手当分として○○万円をどうするか、指摘された法令違反についてどのように解決していくか」についての方法は、それぞれの企業の実情によりまちまちです。一律に解決策があるわけではありません。問題解決には、法律に基づき適正な対応を取る事が必要であり、個々の案件につき具体的で確実な改善策が考えられなければなりません。適正に対応しなかったり、書類を改ざんしてしまうと刑事事件に発展することもあります。
問題解決には、是正勧告対応に精通した専門家のサポートが必要です。是正勧告は、どう対応するかで結果が大きく変わるものです。当事務所が、誠実・迅速にサポートいたします。相談のタイミングは、早ければ早いほど良く、できれば、労働基準監督官から是正勧告が出される前に相談していただければ、早期の解決につながります。
是正勧告および労働法令の遵守について不安がある事業主の方は、ぜひ当事務所までご相談ください。専門家が適切な対応策を講じることをお約束します。

お問い合わせ


Copyright (C) 2006 社会保険労務士 奥抜労務経営事務所. All rights reserved.