社会保険労務士奥抜労務経営事務所 | 社労士事務所案内 | 社労士業務案内 | お問合せ | サイトマップ
トップページ > 業務のご案内 > 社会保険新規加入/労働保険の加入
助成金情報
労働条件審査
是正勧告への対応策
労働安全衛生管理体制
メンタルヘルス対策
労働安全衛生管理体
ストレスチェックについて
給与計算
就業規則等社内規程の整備
労使トラブルの解決
個別労働紛争の解決
社会保険/労働保険の加入
労働保険事務組合 群馬県経営振興協会
セキュリティ・個人情報保護
お知らせ(法律改正など)
よくある質問
顧問料その他報酬について
サイトマップ
お問い合わせ
経営理念
事務所MAP
採用情報
事業主のみなさまに代わって、
会社(事業所)単位で適用を受け、そこで働く人が被保険者になります。
すべての法人事業所と常時5人以上の従業員のいる個人事業所
(飲食業・サービス業・自由業・農林水産業等を除く)は、強制的に適用を受けます。
就業規則や雇用契約で定められた1週の所定労働時間および1月の所定労働日数が、同一の事業所に使用される通常の労働者の4分の3以上ある場合に被保険者となります。 <平成28年10月1日以降の取り扱い> 上記の4分の3基準を満たさない場合であっても、以下の@からDまでの5つの要件を満たす短時間労働者については、新たに被保険者となります。 @1週の所定労働時間が20時間以上であること。 A雇用期間が継続して1年以上見込まれること。 B月額賃金が8.8万円以上であること。 C学生でないこと。 D常時500人を超える被保険者を使用する企業(特定適用事業所)に勤務していること。
※
2か月以内の雇用期間を定めて雇用される者は、社会保険の適用を除外されます。
70歳をこえている労働者は健康保険のみの適用となりますが、老齢厚生年金の受給者の場合には、総報酬月額相当額と老齢厚生年金の月額の合計額により、一定額が支給停止となることがあります。
保険料は月単位で計算され、原則として事業主と被保険者が半分ずつ負担します。 被保険者の資格取得届が提出されると社会保険事務所が被保険者別に標準報酬月額を決定しますので、その額に保険料率をかけて保険料を計算します。(平成29年9月1日現在)
@健康保険の保険料額=標準報酬月額×1000分の99.3(協会健保群馬の場合)
A介護保険の保険料額=標準報酬月額×1000分の1.65
B厚生年金の保険料額=標準報酬月額×1000分の183.00
C子ども・子育て拠出金=標準報酬月額×1000分の2.3
※@からBは労使折半。Cは全額事業主負担。
事業主は毎月の給料支払い時に、前月分の被保険者負担分の保険料を控除します。毎月下旬に、年金事務所から前月分の保険料を計算した『保険料納入告知書』が事業主に送られてきますので、それに事業主負担分・被保険者負担分を合わせた保険料額をそえて、その月の末日までに社会保険事務所に納付します。通常は銀行口座振替となっています。
労働者を1人でも使用する事業は、法人はもちろん個人事業でも強制適用となります。 (ただし、農林水産業の個人事業で労働者が5人未満の事業は任意加入となります。)
常用・臨時・パート・日雇など使用する労働者のすべてに適用されます。
※パートタイマーは
あらかじめ見込計算した概算保険料で申告納付しておき
プライバシーポリシー WEB利用規約 リンク
Copyright (C) 2006 社会保険労務士 奥抜労務経営事務所. All rights reserved.