l.社会保険とは
健康保険・介護保険と厚生年金保険を総称したもので、どちらも国が運営する保険です。
2.保険給付の内容
○健康保険一被保険者およびその被扶養者の疾病・負傷・死亡・分娩に関し、保険給付を行います。
○介護保険一各市町村で要介護、要支援の認定を受けた人に対し、在宅や施設での介護サービスを提供します。(満40歳以上の被保険者のみ保険料を負担する。)
○厚生年金一被保険者の老齢・障害・死亡の3つの保険事故について『報酬比例の年金』を基礎年金に上乗せして支給します。(満70歳までの加入となります。)
3.適用事業の範囲
会社(事業所)単位で適用を受け、そこで働く人が被保険者になります。
すべての法人事業所と常時5人以上の従業員のいる個人事業所
(飲食業・サービス業・自由業・農林水産業等を除く)は、強制的に適用を
受けます。
4. 適用労働者の範囲
適用事業所に働く人は、国籍などに関係なく被保険者となりますが、
日々雇い入れられる人など常用的使用関係にない人は、
一般被保険者の対象から除かれます。
※法人の代表者や役員などは、常用的に労務が法人に提供され、これに対して報酬が支払われていれば被保険者となりまず。個人事業主は被保険者となりません。
※短時間労働者の適用基準(4分の3基準)
就業規則や雇用契約で定められた1週の所定労働時間および1月の所定労働日数が、同一の事業所に使用される通常の労働者の4分の3以上ある場合に被保険者となります。
<平成28年10月1日以降の取り扱い>
上記の4分の3基準を満たさない場合であっても、以下の@からDまでの5つの要件を満たす短時間労働者については、新たに被保険者となります。
@1週の所定労働時間が20時間以上であること。
A雇用期間が継続して1年以上見込まれること。
B月額賃金が8.8万円以上であること。
C学生でないこと。
D常時500人を超える被保険者を使用する企業(特定適用事業所)に勤務していること。
*2022年10月〜従業員数101人以上の企業、
2024年10月〜従業員数51人以上の企業に変更となります。
・従業員数=現在の厚生年金保険の適用対象者数
※2か月以内の雇用期間を定めて雇用される者は、社会保険の適用を
除外されます。
※70歳をこえている労働者は健康保険のみの適用となりますが、老齢厚生年金の受給者の場合には、総報酬月額相当額と老齢厚生年金の月額の合計額により、一定額が支給停止となることがあります。
5.保険料の計算
保険料は月単位で計算され、原則として事業主と被保険者が半分ずつ負担します。
被保険者の資格取得届が提出されると、年金事務所が被保険者別に標準報酬月額を決定しますので、その額に保険料率をかけて保険料を計算します。
(2022年4月1日現在の保険料率)
@健康保険の保険料額=標準報酬月額×1000分の97.3
(協会健保群馬の場合)
A介護保険の保険料額=標準報酬月額×1000分の16.4
B厚生年金の保険料額=標準報酬月額×1000分の183.00
C子ども・子育て拠出金=標準報酬月額×1000分の3.6
※@からBは労使折半。Cは全額事業主負担。
6.保険料の納め方
事業主は毎月の給料支払い時に、前月分の被保険者負担分の保険料を控除します。毎月下旬に、年金事務所から前月分の保険料を計算した『保険料納入告知書』が事業主に送られてきますので、それに事業主負担分・被保険者負担分を合わせた保険料額をそえて、その月の末日までに社会保険事務所に納付します。通常は銀行口座振替となっています。
7.新規加入に必要な書類
@出勤簿 A労働者名簿 B賃金台帳 C就業規則 D給与規定 E法人の登記事項証明書(個人事業の場合一事業主の住民票謄本と営業証明書等)
F給与所得税源泉徴収領収証書など
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