労使トラブルの解決-個別労働紛争の事前防止から解決までのご相談

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個別労働関係紛争の解決

解雇無効や残業代の未払いを従業員が要求してきました。

このような労使間トラブルが発生した場合はどうしますか?


個別労働関係紛争とは

個別労働関係紛争とは、労働条件その他労働関係に関する事項について、個々の労働者と事業主との間の紛争です。具体的な事例として、解雇、賃金不払、サービス残業、労働条件の不利益変更、リストラ、配置転換、セクハラ、いじめ・嫌がらせにかかるものが挙げられます。しかし、労働者と事業主との間の紛争であっても、労働関係にない事項についての紛争、例えば、労働者と事業主の私的な関係における金銭の賃借に関する紛争などについては、個別労働関係紛争には含まれません。
また、個別労働紛争は、「個々の労働者」が一方の当事者となる紛争であります。したがって、労働組合、労働者の家族、労働者が死亡した場合の相続人等が当事者となる紛争は、個別労働関係紛争には該当しません。
なお、個別労働関係紛争事案は、労働者側からだけでなく、事業主側から従業員の就業規則違反、職場規律保持、各種費用の返還請求等の事案も該当します。

個別労働関係紛争解決をサポートするADR代理業務

労使間トラブルが発生したとき、誰もが思い浮かべるのが労働裁判です。
でも、裁判は相当なお金と時間がかかるのを覚悟しなければならず、また裁判の内容は原則として公開されるので、トラブルの内容が分かってしまうため、事業主と労働者が互いに名誉を傷つけあう結果にもなりかねません。そんなときこそ、ADR(裁判外紛争解決手続)の出番です。
ADRとは、「裁判外紛争解決手続」のこと。基本的には、当事者双方の話し合いに基づき、あっせんや調停、あるいは仲裁などの手続によって紛争の解決を図ろうとするものです。特定社会保険労務士は、このADRのうち、個別労働関係紛争解決の代理をすることができます。

特定社会保険労務士とは?

社会保険労務士のうち、民事上のあっせん・調停ができるように厚生労働大臣が定める研修を修了し、紛争解決手続代理業務試験に合格し、全国社会保険労務士連合会に付記登録された者をいいます。つまり、特定社会保険労務士は、労働者と経営者が争いになったとき、ADRにおける代理人として、裁判によらない円満解決を実現することができます。

紛争解決手続代理業務の内容

1 個別労働関係紛争について厚生労働大臣が指定する団体が行う裁判外紛争解決手続の代理(紛争価額が60万円を超える事件は弁護士の共同受任が必要です。)
2 個別労働関係紛争解決促進法に基づき都道府県労働局が行うあっせんの手続の代理
3 男女雇用機会均等法、育児・介護休業法及びパートタイム労働法に基づき都道府県労働局が行う調停の手続の代理
4 個別労働関係紛争について都道府県労働委員会が行うあっせんの手続の代理
上記代理業務には、依頼者の紛争の相手方との和解のための交渉及び和解契約の終結の代理を含みます。
2.3.4.の紛争解決代理業務について、紛争価額の制約はありません。
   
特定社会保険労務士の具体的業務
1) あっせんの手続及び調停の手続、紛争調整委員会におけるあっせん手続並びに厚生労働大臣が指定する団体が行う民間紛争解決手続(ADR)について相談に応ずること。
2) 都道府県労働局の紛争調整委員会におけるあっせんについて、当事者を代理すること。
3) 紛争解決手続の開始から終了に至るまでの間に和解交渉を行うこと。
4) 紛争解決手続により成立した和解における合意を内容とする契約を締結すること。

都道府県労働局が行うあっせんについて

あっせんとは
  当事者の間に第3者が入り、双方の主張の要点を確かめ、場合によっては、両者が採るべき具体的なあっせん案を提示するなど、紛争当事者間の調整を行い、話合いを促進することにより、紛争の円満な解決を図ります。
紛争調整委員会とは
  弁護士、社会保険労務士、大学教授等の労働問題の専門家である学識経験者により組織された委員会であり、都道府県労働局ごとに設置されています。この紛争調整委員会の委員のうちから指名されるあっせん委員が、紛争解決に向けてあっせんを実施することとなります。
あっせんの具体的手続
1) あっせん申請書類の作成・提出
あっせん書類(申立書・答弁書・調査陳述書)を作成し、紛争調整委員会に提出します。
2) 第1次解決案の作成
3) 事情聴取の代理出席
紛争調整委員会の事情聴取に対し、代理人として出席し、意見陳述します。
4) 第2次解決案の作成
5) あっせん当日における代理出席
あっせん当日、代理人としてあっせんの場に出席し、あっせん案の提示の要求、あっせん案の受諾等をします。
6) 和解交渉
紛争解決手続により成立した和解における合意を内容とする和解による契約書作成をします。
具体的にあっせん対象となる事例は、解雇、退職勧奨、賃金未払い、契約期間満了、雇い止め、いじめ、セクハラ、配置転換、出向、採用内定取消しなど労働関係に関する事項について、個々の労働者と事業主との間の紛争です。
   
「あっせんのメリット」は?
  多くの時間と費用を要する裁判に比べ、手続きが簡単で迅速であり、専門家である紛争調整委員が、円満な紛争解決に向けて無償であっせんを行います。あっせん案に合意した場合は、受託されたあっせん案は民法上の和解契約となります。
あっせん手続きは非公開であり、当事者のプライバシーが保たれます。また職場外であっせんを進めることで、解決が図られ、職場に復帰しやすくなります。 
労働者があっせんの申請をしたことを理由とし、事業者が労働者に対して解雇・その他の不利益取り扱いをすることは法律で禁止されております。

あっせんによりトラブル解決事例

過去にあっせんにより労使間トラブルが解決した事例は次のようなものがあります。
<事例1 解雇、不利益変更>
申請の内容
  「20年以上勤務した会社から経営不振を理由に解雇された。賃金は7割にされたが文句も言わず頑張ってきた。過去2年分に引き下げられた賃金相当額として、賃金の3か月分を支払ってもらいたい。」
あっせんの結果
  事業主は、「賃金を下げるときはきちんと説明し、徐々に下げてきた。売上が大幅にダウンし、会社経営が厳しかった。とはいっても会社に貢献してくれた人なので、賃金の3か月分相当額の支払いで和解したい。」と申し立てた。
あっせんの結果、賃金の4か月分相当額を支払うことで和解した。
 
<事例2 労働条件不利益変更>
申請の内容
  「契約社員で1年毎の契約を数度更新していたが、更新日の直前に「賃金を下げ、労働時間も短くする。」と言われた。勤労意欲を失い退職したが、不利益変更を押し付けられたので、1か月分賃金相当額を支払ってもらいたい。」
あっせんの結果
  事業主は、「更新の直前に不利益な条件を提示したことは当方に非がある。ここで和解できるなら1か月分相当額を支払う。」と申立て、賃金の1か月分相当額を支払うことで和解した。
 
<事例3 普通解雇>
申請の内容
  「正社員として雇用されたが、採用後わずか5か月で解雇された。解雇理由はいくつかあったが、いずれも社会通念上相当とは言えない。よって、賃金の5か月分相当の支払いを求める。」
あっせんの結果
  事業主は、「解雇理由は事実に基づくもので合理性もあり、よって賃金の1か月分相当額しか払うつもりはない」旨申し立てたが、あっせん委員が双方に譲歩を促したところ、賃金の3か月分を支払うことで和解した。

当事務所は、労使トラブルが起こった場合に、早期な解決を図るべく労使紛争に不慣れな事業主や労働者の皆様が、時間と労力とお金をかけずに円満解決を実現できるよう応援しております。

― 詳しくは、当事務所までお気軽にお問合せください。―

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