1 |
個別労働関係紛争について厚生労働大臣が指定する団体が行う裁判外紛争解決手続の代理(紛争価額が60万円を超える事件は弁護士の共同受任が必要です。) |
2 |
個別労働関係紛争解決促進法に基づき都道府県労働局が行うあっせんの手続の代理 |
3 |
男女雇用機会均等法、育児・介護休業法及びパートタイム労働法に基づき都道府県労働局が行う調停の手続の代理 |
4 |
個別労働関係紛争について都道府県労働委員会が行うあっせんの手続の代理 |
■ |
上記代理業務には、依頼者の紛争の相手方との和解のための交渉及び和解契約の終結の代理を含みます。 |
■ |
2.3.4.の紛争解決代理業務について、紛争価額の制約はありません。 |
|
|
◎ |
特定社会保険労務士の具体的業務 |
1) |
あっせんの手続及び調停の手続、紛争調整委員会におけるあっせん手続並びに厚生労働大臣が指定する団体が行う民間紛争解決手続(ADR)について相談に応ずること。 |
2) |
都道府県労働局の紛争調整委員会におけるあっせんについて、当事者を代理すること。 |
3) |
紛争解決手続の開始から終了に至るまでの間に和解交渉を行うこと。 |
4) |
紛争解決手続により成立した和解における合意を内容とする契約を締結すること。 |