雇い入れるまたは継続して雇用する障害者の障害特性に応じて通勤を容易にする措置を行う事業主を対象として助成するものであり、障害者の雇用の促進や雇用の継続を図ることを目的としています。
本助成金は、措置の内容により次の8つの助成金に分けられます。
T.障害者を入居させるための住宅を賃借することを助成する
「重度障害者等用住宅の賃借助成金」
U.障害者5人以上が入居する住宅に指導員を配置することを助成する
「指導員の配置助成金」
V.障害者に住宅手当を支払うことを助成する
「住宅手当の支払助成金」
W.障害者5人以上の通勤のためのバスを購入することを助成する
「通勤用バスの購入助成金」
X.障害者5人以上の通勤のためのバスの運転手を委嘱することを助成する
「通勤用バス運転従事者の委嘱助成金」
Y.通勤援助者を委嘱することを助成する
「通勤援助者の委嘱助成金」
Z.自動車通勤を行う障害者のための駐車場を賃借することを助成する
「駐車場の賃借助成金」
[.自動車通勤を行う障害者のための自動車を購入することを助成する
「通勤用自動車の購入助成金」 |