1. |
中小企業事業主(常時雇用する労働者が100人以下。業種は問わない)であること。 |
2. |
次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画を策定し、労働局に届け出ていること。 |
3. |
最低限、利用者の出た制度(育児休業又は育児短時間勤務)の規定があること。 |
4. |
次のいずれかの措置を社内で初めて利用した労働者が出た場合に2人目までに支給。 |
(1) |
育児休業 |
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平成18年4月1日以降、1歳未満の子を養育するために6か月以上育児休業を利用させること。産後休業後引き続き育児休業を取ったときは、その6か月に産後休業期間を含む。復職後6か月以上雇用していることが条件となります。 |
(2) |
育児短時間勤務 |
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平成18年4月1日以降、3歳未満の子を養育するために6か月以上利用させること。 |
5. |
対象労働者を次の一定期間以上雇用保険の被保険者として雇用していること。 |
(1) |
育児休業の場合 |
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対象労働者を子の出生の日まで、雇用保険の被保険者として1年以上継続して雇用していたこと。 |
(2) |
育児短時間勤務の場合 |
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対象労働者を短時間勤務開始日まで、雇用保険の一般被保険者として1年以上継続して雇用していたこと(短時間被保険者として雇用していた人は対象になりません) |