今回の法改正によって法律に時間外労働の上限が規定されたため、36協定で定める必要がある事項が変わりました。36協定届の新しい様式の使用が必要となります。
●時間外労働または休日労働を行わせる必要がある場合には、以下の事項について協定した上で、36協定届(様式第9号)を所轄労働基準監督署長に届け出る必要があります。
新しい36協定において協定する必要がある事項 |
労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる労働者の範囲 |
対象期間
(1年間に限る) |
1年の起算日 |
有効期間 |
対象期間における1日・1か月・1年について、労働時間を延長して労働させることができる時間又は労働させることができる休日 |
時間外労働+休日労働の合計が、@月100時間未満、A2〜6か月平均80時間以内を満たすこと |
●臨時的な特別の事情があるため、原則となる時間外労働の限度時間(月45時間・年360時間)を超えて時間外労働を行わせる必要がある場合には、さらに以下の事項について協定した上で、36協定届(様式第9号の2)を所轄労働基準監督署長に提出する必要があります。
新しい36協定において協定する必要がある事項(特別条項) |
限度時間を超える場合 |
臨時的に限度時間を超えて労働させる必要がある場合における
・1か月の時間外労働+休日労働の合計時間数(100時間未満)
・1年の時間外労働時間(720時間以内) |
限度時間を超えることができる回数(年6回以内) |
限度時間を超えて労働させることができる場合 |
限度時間を超えて労働させる労働者に対する健康及び福祉を確保するための措置 |
限度時間を超えた労働に係る割増賃金率 |
限度時間を超えて労働させる場合における手続 |
・大企業であれば2019年4月以後の期間のみを定めた36協定から、中小企業であれば2020年4月以後の期間のみを定めた36協定から新しい様式で届出してください。
・また、用途に応じて以下の様式が制定されています。
様 式 |
用 途 |
第9号 |
一般労働者について、時間外・休日労働を行わせる場合 |
第9号の2 |
限度時間を超えて、時間外・休日労働を行わせる場合 |
第9号の3 |
新技術・新商品等の研究開発業務に従事する労働者に時間外・休日労働を行わせる場合 |
第9号の4 |
適用猶予期間中における、適用猶予事業・業務に係る時間外・休日労働を行わせる場合 |
第9号の5 |
適用猶予期間中における、適用猶予事業・業務において、事業場外労働のみなし労働時間に係る協定の内容を36協定に付記して届出する場合 |
第9号の6 |
適用猶予期間中において、労使委員会の決議を届出する場合 |
第9号の7 |
適用猶予期間中において、労働時間等設定改善委員会の決議を届出する場合 |
※労働者派遣等により、複数種類の様式を用いる必要がある場合には、便宜的に一つの様式に記載することも可能です。
※様式のダウンロードはこちら
検索ワード 働き方改革厚労省36協定
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000148322_00001.html
労働基準関係主要様式
https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudoujouken01/
●36協定の締結に当たって注意すべきポイント
(1)「1日」「1か月」「1年」について、時間外労働限度を定めてください。
(2)協定期間の「起算日」を定める必要があります。
(3)時間外労働と休日労働の合計について、月100時間未満、2〜6か月
平均80時間以内にすることを協定する必要があります。
(4)限度時間を超えて労働させることができるのは、「臨時的な特別の事情がある場合」に限ります。
*限度時間(月45時間・年360時間)を超える時間外労働を行わせることができるのは、通常予見することのできない業務量の大幅な増加など、臨時的な特別の事情がある場合に限ります。
(臨時的に必要がある場合の例)
・予算、決算業務・ボーナス商戦に伴う業務の繁忙・納期のひっ迫
・大規模なクレームへの対応・機械のトラブルへの対応
*過半数代表者の選任
36協定の締結を行う労働者の代表は、労働者(パートやアルバイト等も含む)の過半数で組織する労働組合がない場合には、労働者の過半数を代表する者(過半数代表者)が行う必要があります。
過半数代表者の選任に当たっては、以下の点に留意する必要があります。
@管理監督者でないこと
A36協定締結をする者を選出することを明らかにした上で、投票、挙手等の方法で選出すること
B使用者の意向に基づいて選出された者でないこと
※会社による指名や、社員親睦会の代表が自動的に選出されること等は不適切な選出となります。
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