事務所からのお知らせ(法律改正など)LATEST MESSAGE

労働条件の明示ルールの変更について(2024/3/4)

<労働条件の明示ルールの変更について>

2024年4月から、労働条件の明示義務についてルールが改正されます。労働条件明示のルール改正は、厚生労働省による「多様化する労働契約のルールに関する検討会」のなかで約1年のあいだ議論されてきたものです。その改正の目的は、有期契約労働者の無期転換ルールの見直しと、多様な正社員の雇用ルールの明確化です。

*追加される4つの労働条件明示事項

厚生労働省が、労働条件の明示を義務付ける4つの項目は次のとおりです。 

1.就業場所・業務の変更の範囲

すべての労働契約の締結と有期労働契約の更新時には、雇い入れ直後の就業場所及び従事すべき業務内容に加え、変更の範囲まで明示が必要になります。

2.更新上限(通算契約期間または更新回数の上限)の有無と内容

有期労働契約の締結と契約更新において、更新上限(有期労働契約の通算契約期間または更新回数の上限)の有無と内容の明示が必要になります。さらに、最初の労働契約の締結より後に更新上限を新設・短縮する場合は、それ以前にその理由を労働者に説明しなければなりません。

3. 無期転換申込機会

「無期転換申込権」が発生する契約更新のタイミングごとに、該当する有期労働契約の契約期間の初日から満了する日までの間、無期転換を申し込むことができる旨(無期転換申込機会)を書面により明示することが必要になります。

4. 無期転換後の労働条件

「無期転換申込権」が発生する契約更新のタイミングごとに、無期転換後の労働条件を書面により明示することが必要になります。明示する労働条件は、労働契約締結の際の明示事項と同じものです。

●詳しくは厚労働省のこちらのホームページからご覧ください。

https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001156048.pdf

このページのトップへ