平成21年10月 出産育児一時金の支給額等の変更 |
平成21年10月1日以降に出産される方から出産育児一時金の支給額と支給方法が変わります。 |
◆支給額を4万円引き上げます |
被保険者やその被扶養者が出産したときに支給される一時金は、38万円となっていますが、平成21年10月から42万円(※)に引き上げられます。
※産科医療補償制度に加入する医療機関等において出産した場合に限ります。それ以外の場合は、35万円から4万円引き上げ39万円となります。 |
◆支給方法が変わります |
平成21年9月までは、原則として出産後に、被保険者の方から協会けんぽ支部に申請した上で、出産育児一時金が支給されています。
平成21年10月からは、出産にかかる費用に出産育児一時金を充てることができるよう、協会けんぽから出産育児一時金を医療機関等に直接支払う仕組みに変わりますので、まとまった出産にかかる費用を事前にご用意いただく必要がなくなります。 |
※ |
出産にかかった費用が出産育児一時金の支給額の範囲内あった場合には、その差額分を出産後、協会けんぽに請求することで差額分が支給されます。また、出産にかかった費用が出産育児一時金の支給額を超える場合には、その超えた額を医療機関等に支払っていただくことになります。 |
※ |
出産育児一時金が医療機関等に直接支払われることを望まれない方は、出産後に被保険者の方に支払う従来の方法をご利用いただくことも可能です。(ただし、出産にかかった費用を医療機関等にいったんご自身でお支払いいただくことになります。) |
【全国健康保険協会URL】 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/8,24316,39.html |