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平成22年4月 労働基準法の改正

<主な改正点>

1 1か月に60時間を超える時間外労働については、法定割増賃金率が現行の25%から50%に引き上げられます。(中小企業については、当分の間、適用が猶予されます。)
2 労使協定を締結すれば、上記1の引き上げ分の割増賃金の支払に代えて、有給の休暇(代替休暇)を付与することができます。
3 特別条項付き時間外労働協定を締結する際に、限度時間(月45時間など)を超える時間外労働に対する割増賃金率は25%を超えるように努めることなどが必要となります。
4 労使協定を締結すれば、年次有給休暇について1年に5日分を限度に時間単位で取得できるようになります。
1 月60時間を超える時間外労働に対する割増賃金率の引き上げ
  今回の改正により、法定労働時間を超える労働のうち月60時間を超える部分については50%以上の率で計算した割増賃金になります。
(60時間までは25%以上の率で計算した割増賃金となります)
*中小企業については、50%以上の割増率は適用されず当分の間は25%以上のままです。
  表2 猶予される中小企業
業 種 資本金の額または出資の総額 または 常時使用する労働者数
小売業 5,000万円以下 または 50人以下
サービス業 5,000万円以下 または 100人以下
卸売業 1億円以下 または 100人以下
上記以外 3億円以下 または 300人以下
   
2 割増賃金の代わりに有給休暇を与えることができる
  1のとおり、1か月60時間を超える時間外労働について、5割以上の割増率で計算した割増賃金の支払が必要となりますが、このうち従来から義務化されている2割5分部分を除いた新設の2割5分に相当する部分の割増賃金に限り、それに代えて、「有給の休暇」を付与することが可能となります。
当該労働者の時給額ラ時間外労働時間数ラ1.5のうち、1.25部分は、改正前から義務付けられたものですからこれを除き、残りの0.25(時間数に換算すると、時間外労働1時間につき15分間)が有給の休暇付与対象時間となります。60時間を超えた労働4時間に対して休暇1時間となります。つまり、休暇を1時間与えると、60時間を超えた4時間の労働については、割増賃金の支払いが必要なくなります。1日の労働時間を8時間とすると、1日分の有給の休暇に振り替えるには、60時間超えの時間外労働32時間(32ラ0.25=8時間)がこれに相当します。
なお、制度の導入には、事業場における労働者の過半数代表者との書面協定が必要です。
   
3 割増賃金引上げなどの努力義務(企業規模にかかわらず適用)
  時間外労働は、本来、事業場において労使が36協定を結んで実施する場合であっても、表1の「時間外労働の限度時間」が示す1か月45時間等を超えて行うことはできないものですが、特別の事情(臨時的なもの)がある場合に限るという条件で、1か月45時間超えの36協定が認められています。これが、「特別条項」付き36協定と云われるものです。
今回の法改正によって、1か月45時間を超えて時間外労働を行なう必要がある事業場において、「特別条項」付き36協定を締結するに当たっては、新たに、次の@〜Bが必要となります。
  @ 特別条項付き時間外労働協定では、月45時間を超える時間外労働に対する割増賃金率も定めること
  A 上記@の率は法定割増賃金率(25%)を超える率とするように努めること
  B 月45時間を超える時間外労働をできる限り短くするように努めること
  上記1から3により、月の時間外労働に応じて以下の割増率によって計算された割増賃金を支払う必要があります。
  1) 月45時間まで ⇒ 現行通り25%以上
  2) 月45時間を超え〜60時間以下
     ⇒ 25%+α(労使協定で定める率)  
*事業主への「努力」義務となっています。
  3) 月60時間を超える⇒50%以上
   
4 有給休暇を時間単位で取得できる
  現行では、年次有給休暇は1日単位で取得することとされていますが、労働基準法改正後には、仕事と生活の調和を図る観点から、年次有給休暇を有効に活用できるよう、過半数労働組合、それがない場合は過半数代表者との間で労使協定を締結すれば、時間単位で年次有給休暇を取得できるようになります。(時間単位年休)
時間単位で取得できるのは、1年間に5日分のみです。5日を超えて時間単位で取得することはできません。
**詳しくは
<厚生労働省URL> http://www.mhlw.go.jp/topics/2008/12/tp1216-1.html

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