平成23年10月
雇用調整助成金の特例について |
円高の影響を受けた事業主に対する雇用調整助成金の特例 |
雇用調整助成金は、経済上の理由により、事業活動主が、雇用を維持するために休業等を実施した場合、当額の一定割合を助成する制度です。 |
【支給要件】 (現行) |
○ |
雇用保険適用事業所の事業主であること |
○ |
経済上の理由により、最近3か月の生産量、売上高などがその直前の3か月または前年同期と比べ、原則として5%以上減少していること |
○ |
休業等を実施する場合、事前に都道府県労働局またはハローワークに計画の届け出をすること |
円高の影響を受けた事業主に対する雇用調整助成金の特例 |
円高の影響を受けた事業主で、雇用調整助成金を利用する対象期間の初日が平成23年10月7日以降である事業主を対象に、次の特例が設けられました。 |
@ |
生産量等の確認期間を、最近3か月ではなく最近1か月に短縮。 |
A |
最近1か月の生産量等がその直前の1か月又は前年同期と比べ、原則として5%以上減少する見込みである事業所も対象とする。 (ただし、支給決定の際に実際に減少していなかった場合は、支給対象外となります) |
なお、詳細は下記URLにてご確認ください。
【厚生労働省HP】http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/a-top.html |