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平成29年10月
改正育児・介護休業法について

保育所に入れない場合など2歳まで育児休業が取得可能に

 

本年10月1日より、保育所に入所できない等の事情がある場合に、2歳までの育児休業が取得可能になります(現行は1歳6か月まで)。

 

*子が1歳6か月に達する時点で、次のいずれにも該当する場合には、子が1歳6か月に達する日の翌日から子が2歳に達する日までの期間について、事業主に申し出ることにより、育児休業をすることができます。

 

@育児休業に係る子が1歳6か月に達する日において、労働者本人又は配偶者が育児休業をしている場合

 

A保育所に入所できない等、1歳6か月を超えても休業が特に必要と認められる場合

 

●詳しくは下記のホームページをご覧下さい。

  http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html



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