2020年4月1日に、改正労働者派遣法が施行されます。なかでも注目されているのが、派遣労働者にかかわる「同一労働同一賃金」です。派遣労働者の労働条件(特に賃金、賞与、退職金、通勤手当)が関わってきます。今回の派遣法改正は派遣元会社も派遣先企業も、そして派遣社員にも大きな影響を与えるものです。
今回の労働者派遣法の改正は、派遣労働者と派遣先が雇用している通常労働者(正社員と無期雇用フルタイム労働者)との間で「同一労働同一賃金」を実現し、派遣労働者が満足感を持って働くことができることを目的としています。
この「同一労働同一賃金」を実現するため、今回の改正では、
1 派遣先均等・均衡方式
2 労使協定方式
のいずれかを選択して派遣労働者の労働条件を決めることが派遣会社に義務づけられました。
●派遣先均等・均衡方式
派遣先企業で同様の仕事をする正社員の賃金を参考にして派遣社員の賃金を決める方式です。このとき派遣先企業には「派遣社員と同じ仕事をする正社員の待遇情報を派遣会社に提供する」ことが求められます。派遣会社はその派遣先企業から提供された情報にもとづき、派遣社員の待遇を検討して決定します。
この場合に、派遣先企業の職務内容(業務内容、責任の程度)および職務内容及び配置の変更範囲がキーワードとなります。この2つが派遣先企業の通常労働者と同じである場合、差別的な取り扱いをせず、待遇を「均等」にすることが求められます。これは基本給だけでなく、手当にも当てはまります。
●労使協定方式
人材派遣会社が、自社の労働者の過半数で組織する労働組合がある場合はその労働組合と、そのような労働組合がない場合は労働者の過半数を代表する者との間で労使協定を締結し、この協定に基づいて協定の対象と定めた派遣労働者(以下「協定対象派遣労働者」という。)の待遇を決めるのがこの方式です。
「労使協定方式」で派遣労働者の賃金の基準となるのは、厚生労働省が公表する「一般労働者の賃金水準」です。厚生労働省は、毎年6月位に職種・地域ごとの平均賃金等の統計、およびそれを前提にした「一般労働者の賃金水準」の計算方法を公表します。「労使協定方式」ではこの「一般労働者の賃金水準」と同等、あるいはそれ以上の賃金を定めた労使協定を労働組合や過半数代表と締結します。派遣先企業の通常労働者ではなく、派遣労働者と同種の業務に従事する労働者との「同一労働同一賃金」を求めることになります。
●派遣会社から派遣社員への説明義務
今回の派遣法改正では、派遣会社は以下2つの説明義務を果たさなければなりません。
@派遣社員の雇い入れ・派遣をする際の説明義務
A派遣社員から求められた場合の説明義務
例えば、@賃金の決定方法、A昇給の有無、B退職手当の有無、C賞与の有無、D労使協定の対象となる派遣労働者であるか否か、E派遣労働者から求めがあった苦情の処理に関する事項、などが説明義務に該当します。
●法改正はいつから施行される?
2020年4月1日から派遣法改正が施行されます。働き方改革関連法のなかには、中小企業に対して適用までの猶予期間があるものもありますが、大企業・中小企業ともに4月1日からの施行です。
「派遣先均等・均衡方式」「労使協定方式」のどちらを選択するかを前もってじっくりと検討し、改正労働者派遣法の実施に備えることが大切です。
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