労働施策総合推進法等の改正により、事業主に対するパワーハラスメント防止のための措置義務の新設、セクシャルハラスメント等の防止対策の強化等が盛り込まれ、令和2年6月1日より施行(中小事業主は令和4年3月31日までは努力義務)となっております。
●職場における「パワーハラスメント」とは
職場において行われる、
@優越的な関係を背景とした言動であって、
A業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、
B労働者の就業環境が害されるものであり、
@〜Bまでの要素をすべて満たすものをいいます。
今回の改正により、事業主及び労働者の責務、職場におけるパワーハラスメントの防止のために講ずべき措置や事業主に相談等をした労働者に対する不利益取扱いの禁止などが盛り込まれます。
詳しくは下記ホームページをご覧ください。
●厚生労働省HP(職場におけるハラスメント防止のために)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/seisaku06/index.html
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