[NEWS]社会保険労務士-助成金情報,給与計算,社会保険/労働保険の加入手続き等

社会保険労務士奥抜労務経営事務所 事務所案内 業務案内
お問合せ サイトマップ
 

トップページ > 業務のご案内 > NEWS

法人/個人事業主のお客様

お客様総合窓口

奥抜事務所について

NEWS 法律改正等


← 前のニュース  次のニュース →  ニュース一覧に戻る


■2021年1月 

子の看護休暇および介護休暇の時間単位取得

 

●子の看護休暇と介護休暇とは
 「子の看護休暇」とは、小学校就学までの子を養育する労働者が、病気やケガをした子の世話や予防のために1年度に5日(対象となる子が2人以上の場合は10日)、「介護休暇」とは要介護状態にある対象家族を労働者が介護するために、1年度に5日(対象となる家族が2人以上の場合は10日)、をそれぞれ限度として取得することができる休暇制度のことです。

●今回の改正ポイント
 子の看護休暇・看護休暇ともに現行では「1日単位または半日単位」だったものが、今回の法改正により1日単位または時間単位」になります。また、現行では「1日の取得単位が4時間以下の労働者」及び「労使協定で半日単位での取得が困難な労働者」については1日単位しか取得できませんでしたが、改正後は時間単位での取得ができることになります。

改 正 前

改 正 後

・半日単位での取得が可能
・1日の所定労働時間が4時間以下の労

 働者は(1日単位しか)取得できない

・時間単位での取得が可能
・すべての労働者が(時間単位で)取

 得できる

●詳しくは厚生労働省のこちらのホームページからご覧ください。

https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000582033.pdf

 

 

 

 

 



お問い合わせ


Copyright (C) 2006 社会保険労務士 奥抜労務経営事務所. All rights reserved.