●子の看護休暇と介護休暇とは
「子の看護休暇」とは、小学校就学までの子を養育する労働者が、病気やケガをした子の世話や予防のために1年度に5日(対象となる子が2人以上の場合は10日)、「介護休暇」とは要介護状態にある対象家族を労働者が介護するために、1年度に5日(対象となる家族が2人以上の場合は10日)、をそれぞれ限度として取得することができる休暇制度のことです。
●今回の改正ポイント
子の看護休暇・看護休暇ともに現行では「1日単位または半日単位」だったものが、今回の法改正により「1日単位または時間単位」になります。また、現行では「1日の取得単位が4時間以下の労働者」及び「労使協定で半日単位での取得が困難な労働者」については1日単位しか取得できませんでしたが、改正後は時間単位での取得ができることになります。
改 正 前 |
改 正 後 |
・半日単位での取得が可能
・1日の所定労働時間が4時間以下の労
働者は(1日単位しか)取得できない |
・時間単位での取得が可能
・すべての労働者が(時間単位で)取
得できる |
●詳しくは厚生労働省のこちらのホームページからご覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000582033.pdf
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