改正育児・介護休業法は2022年4月より順次施行されます。男女とも仕事と育児を両立できるように、産後パパ育休制度の創設や雇用環境整備、個別周知・意向確認の措置の義務化などが改正されますので、施行日までに見直しをお願いします。
≪改正のポイント≫
男性の育児休業取得促進のための出生時育児休業制度の創設
@ 育児休業を取得しやすい雇用環境整備及び妊娠・出産の申出をした労働者
に対する個別の周知・意向確認の措置の義務付け
A 育児休業の分割取得
B 有期雇用労働者の育児・介護休業取得の要件の緩和
C 育児休業取得状況の公表の義務付け
@男性の育児休業取得促進のための出生時育児休業制度の創設
女性は産後最大8週間の育児休業を取得できます。この期間、その配偶者も育児のための休業を取得しやすいように出生時育児休業制度が創設されます。
男性の産休ともいわれています。具体的には以下の通りです。

※1 雇用環境の整備などについて、今回の改正で義務付けられる内容を上回る取り組みの実施を労使協定で定めている場合は、1か月前までとすることができます。
※2 1歳以降の育児休業が、他の子についての産前・産後休業、産後パパ育休、介護休業または新たな育児休業の開始により育児休業が終了した場合で、産休等の対象だった子等が死亡等したときは、再度育児休業を取得できます。
(改正後の働き方・休み方のイメージ(例)

A育児休業を取得しやすい雇用環境整備及び妊娠・出産の
申出をした労働者に対る個別の周知・意向確認の措置の義務付け
育児休業をしやすい雇用環境の整備に関して、以下のような措置が事業主に
義務付けられます。(2022年4月1日〜)
(1) 育児休業の申出・取得を円滑にするための雇用環境整備に関する措置
@ 育児休業・産後パパ育休に関する研修の実施
A 育児休業・産後パパ育休に関する相談体制の整備等
(相談窓口設置)
B 自社の労働者の育児休業・産後パパ育休取得事例の収集・提供
C 自社の労働者へ育児休業・産後パパ育休制度と育児休業取得促進に
関する方針の周知
※複数の措置を講じることが望ましいです
(2) 妊娠・出産(本人または配偶者)の申出をした労働者に対する個別の
制度周知及び休業の取得意向の確認のための措置

B育児休業の分割取得
原則、育児休業の分割取得は不可
⇒新制度(出生時育児休業)とは別に分割して2回まで育児休業取得
が可能となります。
≪例≫
現行制度では・・・
保育所に入所できない等の理由で1歳以降に育児休業を延長する場合
育児休業開始日 = 1歳または1歳半(期間はそれぞれ6か月間に限定)
⇒期間の開示時点でないと夫婦が交代する形での育休取得が不可

C有期雇用労働者の育児・介護休業取得の要件の緩和
有期雇用労働者の育児休業および介護休業の取得要件のうち、現行法では、
「事業主に引き続き雇用された期間が1年以上である者」という要件が、これが廃止されます。ただし、労使協定を締結した場合には今まで通り対象から「事業主に引き続き雇用された期間が1年以上である者」を対象外とすることが可能です。改めて労使協定内容も見直す必要があります。
●詳しくは厚生労働省のこちらのホームページからご覧ください。
育児・介護休業法について|厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html
「育児・介護休業法 改正ポイントのご案内」(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000789715.pdf
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