業務のご案内(安全・衛生、ハラスメント防止対策)SERVICE

専門知識を活かし、
お客様の経営をサポートします

当事務所の業務案内です。
こちらに記載されていない業務に関するご相談についてもお気軽にお問い合わせください。

職場の労働安全衛生管理体制

  • (1)総括安全衛生管理者
    一定の規模以上の事業場について、事業を実質的に統括管理する者を「総括安全衛生管理者」として選任し、労働者の危険または健康障害を防止するための指揮等の業務を統括管理させることとなっています。
  • (2)安全管理者
    一定の業種及び規模の事業場ごとに「安全管理者」を選任し、その者に安全に係る技術的事項を管理させることとなっています。
  • (3)衛生管理者
    一定の規模及び業種の区分に応じ「衛生管理者」を選任し、衛生に係る技術的事項を管理させることとなっています。
  • (4)産業医
    一定規模以上の事業場について、「産業医」を選任し、事業者の直接の指揮監督の下で専門家として労働者の健康管理等に当たらせることとなっています。
  • (5)安全衛生推進者・衛生推進者
    事業場規模10~49人の事業場について、安全衛生推進者(一定の業種については、衛生推進者)を選任し、その者に事業場における安全衛生にかかる業務を担当させることとなっています。

定期健康診断について

労働安全衛生法では、事業者は、常時使用する労働者を雇い入れるとき、および一年以内ごとに一回、定期に医師による健康診断を行わなければならない。と規定しています。
また、常時50人以上の労働者を使用する事業者は、定期健康診断結果報告書を労働基準監督署に提出しなければなりません。
当事務所では、巡回定期健康診断機関の紹介業務を行っております。健康診断の受診者が一定以上になれば、健康診断機関が事業所に直接お伺いする事ができます。
割安な価格にて提案をさせていただきますので、ぜひご利用下さい。

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職場のメンタルヘルス対策

メンタルヘルスとは心の健康のことです。最近、職場において、複雑な人間関係や長時間労働などのストレスなどを原因として心の健康に不調をきたし(メンタル不全)、長期間の欠勤を余儀なくされたり、自殺する労働者が年々増えています。
仕事によるストレスなどによる心の病気は、従業員のだれにでも起こりうるものです。メンタルヘルスの不調は、本人の仕事や家族の生活に支障を来たすだけでなく、企業や社会にとっても大きな損失となります。また、企業は職場において、従業員の健康を確保し、労働災害から従業員守り安全を配慮すべき法的な義務を負っています。万一、過重労働による過労死などを原因として、従業員の遺族から民事訴訟が起された場合には、企業が多額の損害賠償責任を負うこともあります。
このため、企業は従業員の仕事や職業生活に関する不安、悩み、ストレス等による心の病気を未然に防ぐため、その予防対策をとることが重要となります。ぜひ、企業全体で従業員のメンタルヘルス対策について真剣に考えていきましょう。

職場におけるハラスメント

ハラスメントの種類

  • (1)パワーハラスメント
    職務上の地位や人間関係などの職場内の優越的な関係を背景とした、業務上必要かつ相当な範囲を超えた言動により、他の社員の就業環境を害するようなこと
  • (2)セクシュアルハラスメント
    性的言動により、他の社員に不利益や不快感を与えたり、就業環境を害するようなこと
  • (3)マタニティーハラスメント
    妊娠・出産等に関する言動及び妊娠・出産・育児・介護等に関する制度又は措置の利用に関する言動により、他の社員の就業環境を害するようなこと
  • (4)その他のハラスメント
    性的指向・性自認に関して行われる嫌がらせ、差別的言動など職場におけるあらゆるハラスメント

ハラスメント防止対策

例えばパワーハラスメントについては、事業主が必ず講じなければならない具体的な措置として、下記の内容等があげられます。
  • ①職場におけるパワハラの内容・パワハラを行ってはならない旨の方針を明確化し、労働者に周知・啓発すること
  • ②行為者について、厳正に対処する旨の方針・対処の内容を就業規則等文書に規定し、労働者に周知・啓発すること
  • ③ 相談窓口をあらかじめ定め、労働者に周知すること
  • ④ 相談窓口担当者が、相談内容や状況に応じ、適切に対応できるようにすること

企業には、ハラスメントに関しその相談窓口の設置が求められていますが、社内で専門的に相談にのる担当者を探すのはかなり難しいことかと思われます。
当事務所では、ハラスメントに関する社内規定の整備、およびハラスメントの相談窓口の代行を行っております。

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